2008年7月30日水曜日

連合国軍最高司令官総司令部覚書(SCAPIN677及びSCAPIN1033)について

連合国軍最高司令官総司令部覚書(SCAPIN677及びSCAPIN1033)について 傑作(5)
2008/7/30(水) 午前 8:58竹島問題歴史 Yahoo!ブックマークに登録


 韓国側の主張によると、日本領は北海道本州九州四国と約一千の隣接島とされましたが、SCAPIN677号の第3項では鬱陵島、竹島(Liancourt Rocks)、済州島を除外すると定められています。そして、これに基づき、竹島は当時の駐韓米軍に移管され、1948年8月15日大韓民国成立により自動的に全ての領土が大韓民国に返還され回復された、と言っています。本当でしょうか?SCAPIN677の要点を見て行きます。

 Governmental and Administrative Separation of Certain Outlying Areas from Japan
「日本からの、若干の外郭地域の政治上及び行政上の分離に関する覚書」

 1.The Imperial Japanese Government is directed to cease exercising, or attempting to exercise, governmental or administrative authority over any area outside of Japan, or over any government officials and employees or any other persons within such areas.
 1.日本国外の全ての地域に対し、又その地域内にある政府役人、雇用員その他全ての者に対して、政治上又は行政上の権力を行使すること、及び行使しようと企てることは、すべて停止するよう日本帝国政府に指令する。

 3. For the purpose of this directive, Japan is defined to include the four main islands of Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu and Shikoku) and the approximately 1.000 smaller adjacent islands,
including the Tsushima Islands and the Ryukyu (Nansei) Islands north of 30' North Latitude (excluding Kuchinoshima Island) ;
and excluding
(a) Utsuryo (Ullung) Island, Liancourt Rocks (Take Is-land) and Quelpart (Saishu or Cheju) Island,
(b) the Ryukyu (Nansei) Islands south of 30' North Latitude (including Kuchinoshima Island),
the lzu, Nanpo, Bonin (Ogasawara) and Volcano (Kazan or lwo) Island Groups, and
all other outlying Pacific Islands including the Daito (Ohigashi or Oagari) Island Group, and Parece Vela (Okino-tori), Marcus (Minami-tori) and Ganges (Nakano-tori) Islands, and
(c) the Kurile (Chishima) Islands, the Habomai (Hapomaze) Island Group (including Suisho, Yuri, Akiyuri, Shlbotsu and Taraku Islands) and Shikotan Island.
 3.この指令の目的で、日本とは4つの主要な島(北海道、本州、九州および四国)、そして約1.000の小さな隣接した島を含むと定義される。対馬島および北緯30度以北の琉球(南西)諸島を含んでいる(口之島以外)。
 そして、以下の諸島は含まない。
(a) 鬱陵島、Liancourt Rocks (竹島)および済州島、
(b) 北緯30度以南の琉球(南西)諸島、(口之島を含む)
伊豆、南方、小笠原および硫黄島群島、及び大東諸島を
そして沖鳥島、南烏島および中の鳥島を含むその他のすべての遠隔の太平洋諸島
(c) 千島列島、歯舞諸島グループ(水晶島、勇留、秋勇留、志発および多楽各島を含む)および色丹島。

 4. Further areas specifically excluded from the governmental and administrative jurisdiction of the Imperial Japanese Government are the following:
(a) all Pacific Islands seized or occupied under mandate or otherwise by Japan since the beginning of the World War in 1914,
(b) Manchuria, Formosa and the Pescadores,
(c) Korea, and (d) Karafuto.
 4.更に、日本帝国政府の政治上、行政上の管轄権から特に除外される地域は次の通りである。
(a) 一九一四年の世界大戦以来、日本が委任統治その他の方法で、奪取又は占領した全太平洋諸島。
(b) 満州、台湾、膨湖列島。
(c) 朝鮮及び、(d)樺太。

 5. The definition of Japan contained in this directive shall also apply to all future directives, memoranda and orders from this Headquarters unless otherwise specified therein.
5.この指令で包含された日本の定義は、さらに、すべての将来の指令、メモおよびこの本部からの注文に別段の定めがない限りそこに適用されるものとする。


 6. Nothing in this directive shall be construed as an indication of Allied policy relating to the ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of the Potsdam Declaration.
 6.この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第八条にある小島嶼の最終の決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。

 SCAPIN677の目的は、あくまでも「権力を行使又は行使しようと企てることの停止」であり、竹島に対するGHQの処分は最終的なものではありません。

 そして、これにより、3種類の区域が定義されています。
①3条前段の指令の目的のために定義された日本
②3条後段の指令の目的のために定義される日本の範囲から除かれる地域
③4条の日本帝国政府の政治上、行政上の管轄権から特に除外される地域

 問題の竹島は②に含まれています。特筆すべきこととしてわざわざ「日本政府の政治上、行政上の管轄権」から、特に除外される地域として③が明示されていることです。仮に「竹島」が含まれているのが③であったら、韓国の言い分も少しは説得力があったかもしれませんが、竹島の含まれる②は「日本政府の政治上、行政上の管轄権」から、特に除外されない地域となります。①と②の違いは、基本となる本州とその島嶼部との違いで、他国を支配する鉄則である分割統治をするための統治方法の違いです。実際、伊豆、小笠原、沖縄も②に含まれています。

 
 また、SCAPIN1033でも5条に、SCAPIN677の6条と類似する項目、日本の統治権・漁業権の最終決定に関する連合国の政策を表明しない、とあります。SCAPIN677及び1033においては、竹島に関わる我が国の領域や主権に何ら変更を受けていません。その主権に基づく権限の行使を停止されたに過ぎないということが明らかなのです。
 竹島は韓国の所属となった訳ではありません。まだ、韓国政府は樹立していません。竹島の所属は、主権は日本のままでGHQの管轄下に置かれただけなのです。
 



 

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