2008年7月30日水曜日

サンフランシスコ講和条約での竹島の地位

サンフランシスコ講和条約での竹島の地位 傑作(5)
2008/7/30(水) 午後 0:49竹島問題歴史 Yahoo!ブックマークに登録


 竹島問題について、サンフランシスコ講和条約の性格を見て行きます。
 
 1951年(昭和26年)9月8日にアメリカのサンフランシスコで講和会議が開かれ、講和条約を結び、同じ日に日米安全保障条約も結ばれる。
 1952年4月28日、サンフランシスコ講和条約が発行して、戦後の日本領が確定する。

 この平和条約において、日本は、朝鮮の独立を承認しましたが、これは日韓併合(日韓合邦)前の朝鮮が日本から分離独立したことを認めたものであって、併合前から日本領土であった地域を新たに独立した朝鮮に割譲するとの意味ではありません。まして、竹島は古来から日本の領土であって、カイロ宣言に言う「暴力および強欲により搾取した地域」でもありません。

 この条約で韓国に直接関係する部分は、以下の通りです。条文はこちら(http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T005.html)参照のこと。

第2条(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島 を含む朝鮮に対するすべての権利、権限及び請求権を放棄する。
第4条 財産に関する規定
第9条 漁業に関する規定
第12条 通商航海条約に関する規定
第21条(前半略)朝鮮は、この条約の第2条、第4条、第9条及び第12条の利益を受ける権利を有する。

 領土問題に関係するのは第2条(a)だけということになりますが、講和条約第2条(a)に竹島は含まれるのでしょうかを見て行きます。

 第2条には、以下のようにあります。

(a)日本国は,朝鮮の独立を承認して,済州島,巨文島及ぴ鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
(b)日本国は,台湾及ぴ膨湖諸島に対するすべての権利,権原及ぴ請求権を放棄する。
(C)日本国は,千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利,権原及ぴ請求権を放棄する。
(d)日本国は,国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利,権原及ぴ請求権を放棄し,且つ,以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e)日本国は,日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを間わず,南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても,すべての請求権を放棄する。
(f)日本国は,新南群島及ぴ西沙群島に対するすべての権利.権原及ぴ請求権を放棄する。

 ここで「領土権の放棄」として、第2条において日本は「済州島,巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」「台湾及ぴ膨湖諸島」その他の地域に関する全ての権利,権原及ぴ請求権を放棄をしました。重要なのは、「権利、権原及ぴ請求権を放棄」するというのは「処分行為」だということです。

 即ち、処分行為をなす権利を日本が保持していなければ、そのような「放棄」という「処分行為」は無効となります。この処分行為が可能となるためには、そのための権利「政治上又は行政上の権力」を有していなければなりません。このことから、講和条約第1条後段で「日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権」は、朝鮮をも含む、ポツダム宣言当時の全ての日本領域について回復する必要があるわけです。
 そして、一旦回復した主権に基づき、第2条において明示される領域の主権を放棄する事ができるのです。
 竹島の名前は、第2条「領土権の放棄」にも第3条「信託統治」にも示されていません。放棄もされず、アメリカの信託統治にも付されていない「竹島」は、第1条による我が国の主権の回復と同時に、当然に我が国が十全な権能を有する領域として復帰したのです。

 韓国側では、竹島について「放棄の条項に記述がない」ことが「SCAPIN677の内容に変化がない」ことであるとする主張ですが、もともと、SCAPIN677では、領域や主権の帰属を定めていないことを既に論証しましたので、このような韓国側の見解は明らかに誤りです。それに竹島は、日本との講和条約の起草段階において、連合国内及び米韓間でなされたやり取りからも、竹島が日本の固有の領土であることが確認されています。

 サンフランシスコ講和条約を竹島は日本領であるという、この条約を(日本以外の世界の)42カ国は批准しました。つまり世界は認定したのです。竹島は日本領と主張して、日本政府が竹島の返還を要求する根拠があります。

 また、日韓基本条約でも、1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定および1948年12月12日に国際連合総会で採択された決議第一九五号(III)を想起し、とありサンフランシスコ講和条約の精神を汲むことが盛り込まれています。当然そこから、竹島は日本領であることが分かります。日韓基本条約を結んでいるのなら、韓国は速やかに竹島から退去し、日本に返還すべきです。

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