戦後の竹島関連年表 傑作(7)
2008/7/29(火) 午後 1:56竹島問題歴史 Yahoo!ブックマークに登録
1943年11月27日 カイロ宣言
1945年7月26日 ポツダム宣言
8月15日 日本敗戦
1946年1月29日 GHQ指令SCAPIN677(Supreme Command for Allied Powers Instruction No.677)
連合国司令部「若干の外郭地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する覚書」 竹島を日本の“行政権”から外すが、第6項には、「この指令中のいかなる規定も、ポツダム宣言の第8項に述べられている諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」(ポツダム宣言第8項:「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」)と明記されている。*韓国はこのSCAPIN677で、日本の領土から竹島が除外されているからとしますが、あくまでも行政権の停止です。このSCAPIN677については、別に記事作成します。
6月22日SCAPIN1033 連合国司令部覚書「日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書」
連合国はいわゆる「マッカーサー・ライン」を規定する同文書をもって、日本の漁業及び捕鯨許可区域を定めた。その第3項には、「日本船舶又はその乗組員は竹島から12マイル以内に近づいてはならず、またこの島との一切の接触は許されない。」と記された。しかし、同第5項には、「この許可は、当該区域又はその他のいかなる区域に関しても、国家統治権、国境線又は漁業権についての最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない。」と明記されている。
1949年1月8日李承晩大統領が対馬返還要求。同大統領は政府樹立直後の新年記者会見で日本に対馬島返還を要求した
11月14日駐日政治顧間代理(シーボルド)からバタワース国務次官補へ電報。シーボルト駐日政治顧問がアメリカ国務省に対して、「リアンクール岩(竹島)の再考を勧告する。この島に対する日本の領土主張は古く、正当と思われる。安全保障の考慮がこの地に気象およびレーダー局を想定するかもしれない」と提言した。*韓国は、連合国が日本との平和条約の起草段階において、何度も竹島を韓国領に組み入れるよう要望していますが、アメリカは占領間の調査から、日本が竹島を古くから正当かつ有効に領有していた事実を確認し、韓国側の要求を拒否しました。
1950年オーストラリア政府の質問に対する米国の回答(*アメリカはイギリスやオーストラリアなど他の連合国と、日本の領土についてやり取りを行っている、これはその一端)
米国極東アジア事務局のロバート・A・フィアリー氏のメモ(日付なし)より。(『オーストラリア政府からの質問状に対する回答』より) 「内海の島々、隠岐列島、佐渡、奥尻、礼文、利尻、対馬、竹島、五島列島、琉球北部、伊豆諸島、などの永く日本領と認識されていた島々は日本が保持することになるであろうと考えられている。」
1951年4月27日韓国が対馬の領有権を主張
韓国はアメリカ国務省に送った文書の中で、サンフランシスコ条約草案の「領土」部分に対して言及しながら、「韓国は正義が永久的平和の唯一の基盤という堅固な信頼で対馬島の領土的地位に対する完全な検討をすることを要請する」とし、「歴史的にこの島は韓国領土だったが日本によって 強制的、不法的に占領された」と言った。しかし、米国側は「対馬は日本が長期間にわたり完全に統治しており、平和条約は対馬の現在の地位に影響を及ぼさない」と答え、韓国の要求を拒否した。
8月10日「ラスク書簡」・国務次官補ラスクからヤン韓国大使へ書簡
ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡は次の通り、明らかに竹島は日本の領土であるということが肯定されているものであった。 「合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。」
9月8日サンフランシスコ平和条約条約に調印
日本による朝鮮の独立承認を規定するとともに、日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定した。(韓国領土に当然竹島は含まれず)
1952年1月18日李承晩大統領の海洋主権宣言(李承晩ライン宣言)
韓国大統領李承晩、海洋主権宣言により竹島の領有を主張。以後、日本漁船の拿捕や銃撃するなど竹島を武装占拠し、非武装であった日本政府に対して脅迫的な外交を開始。 1965年(昭和40年)の日韓漁業協定が成立するまでの13年間に、韓国による日本人抑留者は3,929人、拿捕された船舶数は328隻、死傷者は44人(うち39人が死亡)を数えた。船はすべて没収され、漁民は長期間の抑留の後、処罰されて帰還した。李承晩ラインの問題を解決するにあたり、日本政府は韓国政府の要求に応じて、日本人抑留者の返還と引き換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国人・朝鮮人472人を収容所より放免し、韓国人密入国者の日本滞在の合法化として在留特別許可を与えた。完全に不法な要求であったが、防衛力を持たない当時の日本は韓国の要求を受け入れざるを得ず、以後これらの処遇は在日韓国・朝鮮人の既得権となったまま、今日に至っている。
4月28日サンフランシスコ講和条約発効
1954年2月10日外務省の覚書「1954年2月10日付亜2第15号」
9月25日国際司法裁判所提訴についての口上書
日本政府は、竹島紛争について、国際司法裁判所に付託して、公平な第三者の裁判による解決を韓国に提案。
10月28日韓国側は国際司法裁判所への付託の提案を拒否。
1962年3月日韓外相会談
日本政府が再度竹島問題の国際司法裁判所への付託を韓国に提案したが、韓国側からは前向きな反応が得られず。
1965年6月22日日韓基本条約調印
「李承晩ライン」が廃止されるが、竹島問題は紛争処理事項とされる。
私は、于山島が竹島であると主張し、1905年の島根県への編入を無効だと考えるのであれば、韓国政府は日本の要請に応え、国際司法裁判所に出廷し自らの意見を述べ、竹島問題の解決を図るべきであると考えます。話し合いすら拒否し、妄言を繰り返す裏には自分たちの主張に自身がないことの表れでしょうか。
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