竹島編入についての韓国側の批判Q&A 傑作(7)
2008/7/29(火) 午前 9:01竹島問題歴史 Yahoo!ブックマークに登録
韓国は、1905年の日本による竹島編入を竹島を巡る争いからして、とても重要なことであると考えてその批判の度を強めています。裏を返せば、この竹島編入が韓国にとっては都合の悪いことであるのです。そこで韓国側の批判(=因縁)に再反論します。
Q.日本の竹島領土編入措置は無効である(仮に無効なら、どのような要件が必要か?)
A.明治38年の日本の領土編入措置が無効だと言うためには、韓国がそれ以前から竹島を実効的に占有していた事、即ち国家機能を現実に行使していた事が証明された時のみです。
しかし、韓国は、日本の行為を無効だと批判するだけであり、積極的に自らの実効的占有を行なった証拠は、何一つ提出していません(出そうにも、戦前は全く認識していなかったから、それは無理と言うもの)。日本との紛争が生じた1952年以降の活動は、とても活発です。
しかし、1905年以前では、韓国の公的活動は皆無です。韓国は、日本側の領土編入を無効と言うためには、韓国自らが竹島を実効的に占有していた事実を立証する責任があり、それをなしえない限り、日本の措置を無効だと言っても、法的な意義はありません。韓国は、全く違う島の記述を竹島であると言い張ったり、改竄された記録を持ち出したりと面の皮が厚い。
Q.当時の大韓帝国に外交権がなかったから抗議できなかった
A.1905年2月の島根県の官有地となる閣議決定は秘密裏に行ったわけではなく、告示しています。これに対して韓国側からは何一つとして抗議は無かった。
ですが、「当時の大韓帝国に外交権がなかったから抗議できなかった」と言う。この1905年(明治38年)2月22日、当時は、韓国はまだ完全なる主権国家であったのですが、何一つ関心を示していません。そのようなイチャモンは通用しません。ちなみに韓国が日本の保護国となるのはその9ヶ月後の1905年11月です。
しかし、島根県の竹島編入は第二次日韓協定の前であり、日本は韓国の外交の相談役としてアメリカ人を派遣しただけで、外交権そのものを奪っているわけではありません。その証拠に、1905年8月12日の第二次日英同盟第三条の条文(日本國ハ韓國ニ於テ政事上、軍事上及經濟上ノ卓絶ナル利益ヲ有スルヲ以テ大不列顛國ハ日本國カ該利益ヲ擁護増進セムカ爲正當且必要卜認ムル指導、監理及保護ノ措置ヲ韓國ニ於テ執ルノ權利ヲ承認ス但シ該措置ハ常ニ列國ノ商工業ニ對スル機會均等主義ニ反セサルコトヲ要ス )について、大韓帝国の朴斉純外相はこれを非難し、駐韓イギリス公使と日本公使に抗議しています。このことからも、竹島編入について、この時期の韓国は抗議可能です。
例えば、プレア・ビヒア寺院事件(フランスから独立したカンボジアがタイとの国境にあるプレア・ビヒア寺院とその周辺の地域の領有を争い、カンボジアが勝訴)において国際司法裁判所はタイが当事の大国フランスに対して抗議をしなかったことを重く見たことからも、例え仮に当時の事情がそうであったとしても、韓国の言う編入措置が即無効になるものではありません。
また、竹島に韓国が一切の関心を示していない以上、国際法に従うならば、この閣議決定を通告する義務は日本にはありません。重要なことは、1904年以前に韓国が竹島に対して実効的な支配を及ぼしうる完全な立場にありながら、支配権を及ぼさなかったという点にあります。
Q.竹島の編入を、他国へ通知しなかったから無効?
A.韓国は、日本の領有意思の表明が島根県告示という形で為されたが、中央政府ではなく地方の官庁により秘密裡にに行なわれた。しかも、韓国政府に対する通告が無かったのであるから、無効と言う。
これは国際法上、国家による領有意思の表明が一定の方式をとることを要求されているかの問題に関わる。特に、韓国政府に対する通告がなかったから無効である、と韓国側は言う。
しかし、国際法上、領土取得の心的要件とされている領有意思の表明には、一定の形式というものはありません。明示に為されなくても、平穏かつ継続して問題の土地に国家機能を表示することから、推定されることもあります。まして、地方官庁の告示によったにせよ、竹島の所属が国家機関により明確な形で示されたのですから、これで十分です。
京大の大寿堂鼎教授の解説によれば、国際法もしくは国際先例上、領土編入行為の要件として周辺国への通告は要求されていないとされています。従って、韓国側はまず、「そもそも国際法上の領土編入行為において、周辺国への通告が要件とされている」という事実を証明する必要があるでしょう。
また、韓国は秘密裏に領土編入を行なったといいますが、告示は正式に公示された上、新聞報道も行なわれています。クリッパートン島事件(フランスとメキシコの争い)判決によれば、ハワイ・ホノルルの新聞の掲載により「公知」と判断されています。「フランスの主権はすでに布告されている」という事後報告及び紹介記事で「公知」とされています。
Q.島根県告示は、カイロ宣言(1943年11月)に違反する?
A.島根県告示がカイロ宣言(1943年11月)に(それを受けたポツダム宣言にも)違反すると韓国はこのように主張しますが、この主張は、国際法的には荒唐無稽で詭弁です。アメリカ、イギリス、支那のカイロ宣言には、「日本国は、暴力及び強欲により略取した一切の地域から駆逐されるべし」と確かにあります。しかし、竹島はこの暴力・強欲とも無関係です。竹島は、その歴史において、カイロ宣言の適用範囲外です。
Q.日本が、先占の法理で領土を編入したことが無効?
A.韓国は、竹島は無主の地ではなく韓国領であったから「先占」は無効と主張する。この韓国の主張は、竹島が古くからの韓国の領土であったか否かに関わる議論と同じであり、すでに検討したことから明らかなように韓国領であることは必ずしも確定できません。というか、韓国はほとんどその存在すら認識していないという有様です。
竹島に関する編入措置が明治38年になされたのは、韓国その他の周辺国とも紛争を生じていませんでしたが、1903年頃から大規模に行なわれたアシカの乱獲を防ぐために、アシカ漁業を取り締まる必要が出てきたからです。
ただ、日本(明治政府)は無主の地を先主したという認識ではなく、先占の行為の形式を呈してはいますが、竹島編入の閣議決定を見ると、当時の明治政府は竹島のように本土から離れた島々を正式に領土として確定するためには、国際法上先占の要件を具備する必要があると考えていたようです。
韓国は、日本の編入措置を無効と言うなら、自ら竹島を実効的に占有していた事実を立証する責任があり、それをなしえない限り、日本の措置を無効だと言っても、法的な意義はないと結論付けられます。
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