明治政府による竹島の閣議決定から島根県編入までの経緯 傑作(6)
2008/7/27(日) 午後 2:03竹島問題歴史 Yahoo!ブックマークに登録
1897年(明治36-7年頃)
隠岐の島民が竹島でアシカの群棲しているのを発見し、その5,60頭を捕獲して内地に持ち帰り、相当の利益を得た事から、隠岐島民の間で1903年から竹島でのアシカ捕獲競争が始まった。しかし、乱獲の結果、アシカが絶滅する危険が出てきた。
1904年9月25日
そのアシカの乱獲を防止するために、アシカ漁業を取り締まる必要が出てきて、漁民の一人、中井養三郎が、「りやんこ島(リアンクール島・竹島の洋名)領土編入並に貸下願」を内務、外務、農商務三大臣に提出し、同島を本邦領土に編入すると共に、10年間同人に貸し下げるよう願い出た。
1904年(1904年)11月15日
政府は、明治37年(1904年)9月29日付の中井養三郎の出願を受け、島根県の意見を尋ねた。島根県は、島根県は内務部長名で隠岐島司に、リアンクール島(竹島)を隠岐島の所管として差し支えないか、同島をいかに命名すべきかを照会した。
1904年(明治37年)11月30日
隠岐島司は同島を隠岐島の所管とすることに異議がないことを回答し、竹島と命名することが適当だという意見を上申した。
1905年(明治38年)
1月28日 閣議決定。政府は、これらの意見を基として審議して、明治38年(1905年)1月28日、閣議決定して同島を島根県所属隠岐島司の所管として、竹島と命名し、その旨を内務大臣より島根県知事に訓令した。
1905年(明治38年)2月15日
島根県知事に訓示。日露戦争の最中に、明治政府は、島根県所属隠岐島司の所管とする事を決定し、「他国ニ於イテ之ヲ占領シタリト認ムヘキ形跡」の無い無人島を竹島と命名した閣議決定を、島根県知事に訓示した。
北緯37度9分30秒東経131度55分、隠岐島ヲ距ル西北85浬ニ在ル島嶼ヲ竹島ト称シ、自令其所属隠岐島司ノ所管トス
1905年(明治38年)2月22日
島根県告示第40号を公示それを受けた島根県知事は、島根県告示第40号に於いて「島嶼ヲ竹島ト称シ、爾今本県所属隠岐島司ノ所管ト定メラル」と公示した。こうして、日本海の絶海の孤島は竹島と命名され、島根県に編入された。
1905年(明治38年)5月3日
面積弐拾参町参拾参畝歩の官有地として土地台帳に掲載。
1905年(明治38年)4月
島根県は、漁業取締規則を改正して、竹島のアシカ漁を許可制とした。
1906年6月
中井養三郎ら4名の出願を許可した。
1905年8月には、島根県知事松永武吉が、1906年には島根県第三部長神田由太郎の一行が、竹島を実地に調査した。
明治三十八年一月二十八日閣議決定
別紙内務大臣請議無人島所属に関する件を審査するに右は北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐島を距る西北八十五浬に在る無人島は他国に於て之を占領したりと認むへき形跡なく一昨三十六年本邦人中井養三郎なる者に於て漁舎を構へ人夫を移し猟具を備へて海驢猟に着手して今回領土編入並に貸下を出願せし所此際所属及島名を確定するの必要あるを以て該島を竹島と名ヶ自今島根県所属隠岐島司の所管と為さんとすと謂ふに在り
依て審査するに明治三十六年以来中井養三郎なる者該島に移住し漁業に従事せることは関係書類に依り明なる所なれは国際法上占領の事実あるものと認め之を本邦所属とし島根県所属隠岐島司の所管と為し差支無之儀と思考す
依手請願の通閣議決定相成可然と認む
内務大臣訓令
訓第八七号
北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐島を距る西北八十五浬に在る島嶼を竹島と称し自今其所属隠岐島司の所管とす
此旨管内に告示せらるへし
右訓令す
明治三十八年二月十五日
内務大臣 芳川顕正
島根県知事 松永武吉殿
この閣議決定及び内務大臣訓令に基づき、島根県知事は、明治三十八年二月二十二日、島根県告示第四十号をもって、本島の名称とその所属所管について次のように公示するとともに、隠岐島庁にも指令した。
島根県告示第四十号
北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐島を距る西北八十五浬に在る島嶼を竹島と称し自今本県所属隠岐島司の所管と定めらる
明治三十八年二月二十二日
島根県知事 松永 武吉
島根県庶第十一号
隠岐島庁
北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐島を距る西北八十五浬に在る島嶼を竹島と称し自今本県所属隠岐島司の所管と定められ候条此旨心得ふへし
右訓令す
明治三十八年二月二十二日
島根県知事 松永 武吉
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