肅宗 19年(1693年)に、対馬島の太守・平義信が漂流民 2人を押し還しながら、礼曹曰く「貴域の漁民が、本国竹島に船に乗って入って来たが、極めて到るべきではない地である。だから地方官が国禁の法を詳しく教えてあげたのに、今また国禁を顧みないで、漁民40余人が竹島に入ってきて雑然と漁をして採る。士官はその漁民 2人安龍福と朴於屯を拘留して、州司に人質として、その時の証拠にしようとしたのだ。私、因幡州の牧は、前後の事情を総合して、東都に報告したら、その漁民を弊邑で引き受けて、本国に返還しなさい、という令を受けた。本人は私たちの殿下が広く民を愛することが遠近違うことがないので、過去は咎めないで、ただ恩恵を施して、 2人の漁民を彼らの故国に返したのだ。
この事は関係が重大だから、両国はどうして不意の事態に対して気づかわないこともあるか?
辺浦に、速くまた言い付けて、禁止條項を堅く守って、隣国との睦まじさを長く続けることが良いことと思う。
答えて曰く、「弊国は、海上の禁令が非常に厳格であり、東海の民が、外洋に出ることはない。鬱陵島が我らの領土であり、またはるかに遠くにあるからという理由でも、決して自由に往来すること許していないし、ましてその外だというのか?
今私たちの漁船たちが貴国の領土である竹島に入ったことに対して、送還する手間をする隣国の好意には、実にありがたく感じるところだ。
海民の漁で、風浪に会って漂流する事がないでもないが、海を渡って深く入って行ったことに対しては、法に基づいて懲戒しなければならないでしょう。今まさに、犯人たちは法によって罪を律せられる」と言った。
この時、接慰官・洪重夏が東莱府に至って、答書を伝達したら、
派遣された倭人が言うには、「竹島のことを論じて、何をもって鬱陵島を言うのか?」と言った。
歴官は答えるのを、「我が国もまた、海上の禁止事項を厳格に明らかにするためだ」と言ったら
倭人が言うには 「鬱陵島が貴国の領土であることはよく分かるが、壬辰の乱の後には、日本の所になり、人が占拠していると貴国の 《芝峯類説》に書いてあるのではないか?」と言った。
首席歴官・朴再興が言うには「芝峯類説の中には誠にその言葉がある。しかし、あるこれにあるからといって、それを絶対にそのように見てはいけない。壬辰の乱の時に、日本兵が我が境の中に深く入って来て、西方では平安道に至ったし、北では咸境道まで至った。大小の海岸地方の郡邑たちは、皆、乱の兵に占領されたところ、鬱陵一島もそうではない。どうして壬辰乱の時に乱の兵たちが占拠したことをもって言うのか?
類説の所論を援用することはできない。
さらに文士の一時的な漫筆で何を明らかに証明するになるか」と言った。
1694年に対馬島太守・平義信が、礼曹判書に書簡を送って言うには、「この前、本国の竹島に入って来た貴国の漁民を送還したのに対した、貴国の答書には、鬱陵島の名が入っていたが、これは理解することができない。鬱陵島という名称を消してください。云云.」と言った。
1695年に、対馬島の倭人・橘真重が、竹島に対する疑問点 4條を東莱部に書信をあげた。
1696年には対馬島奉行の倭人・平義信ら六人が連名して、我が国の歴官・卞 宋の両人に書信を送った。その一論では竹島にのことに論議であり、一つは安竜福がの行動した事件を論じたものだった。この時の朝廷の世論は、「一つの空き地のことで、争うのは正しくない」 としたが、ただ領議政・南九万だけは、「領土は祖宗で受け継いでいるのだから、与えることはできない」と した。さらに「この島は、高麗が新羅の時から得て、わが朝廷が高麗から得たものであり、元々、日本の地ではない」と言ったことから、
この行き来が止んだ。
武臣・張漢相を審議中の鬱陵島に派遣した。この時から法を定めて 3年に一回、その島を調査することにした。管で斧を与えて、その竹と若木切って15袋、また土物を採取して、政府に納めることとして、信とをするようにした。三陟営将及び越松 万戸が交賛にここに入った。
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